介護保険制度の概要

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者向けグループホーム(認知症対応型共同生活介護)

 認知症の症状があるものの比較的安定した状態にある要介護者「概ね65歳以上の中程度の認知症高齢者(65歳以下であっても初老期認知症に該当する者を含む)」であって、家庭環境等により、家庭での介護が困難な者であり、概ね身辺の自立が出来ており、スタッフとともに共同生活(5〜9人)を送ることに支障がない者(極端な暴力行動や自傷行為がある等、共同生活を送ることが難しい者は除く)がグループホームの利用対象となる。
 家庭的な環境の中で生活援助員による生活上の指導・援助を行う形態で生活する認知症老人に対し、日常生活における援助等を行うことにより、認知症の進行を穏やかにし、問題行動を減少させ、認知症老人が精神的に安定して健康で明るい生活を送れるように支援し、認知症老人の福祉増進を図ることを目的としています。
施設の造りも、居間や食堂・台所など、一般の家庭と同じような構造で、居間も原則的に個室です。
 食事づくりや買物、掃除などの家事も出来る限り入居施設の介護スタッフとともに行います。


介護保険制度における位置づけ

 介護保険制度では、認知症老人グループホームにおけるサービスは「認知症対応型共同生活介護」として、介護を受ける分が保険給付の対象となります。
 入居金や居室の賃貸費用などは保険給付の対象でありませんので、利用者が直接グループホームに支払います。
 入居にあたっては、要介護度1以上であることが条件で、認知症の状態にあることが主治医の診断書等で確認されます。